会社設立にあたって決めなければならない発起人についてご説明いたします。

発起人になれる人・発起人になれない人

発起人の資格については制限がございません。
個人だけでなく会社(法人)も発起人になれます。
未成年者も法定代理人の同意があれば、発起人になることができます。
その際は、法定代理人の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本などの書類が必要となります。

発起人の仕事

発起人の主な仕事は、次の4つでございます。

    1.会社の概要を決める
    2.定款の作成をする
    3.資本金の振込みなど出資を行う
    4.会社設立に必要な開業準備、営業行為(賃貸借の契約など)

発起人は1名でもよい

会社の資本金を仮に50万円とした場合、あなた1人で50万円出せば、発起人はあなた1人だけになります。家族や友人、知人にお金を出してもらうと、お金を出した人が全員発起人です。
つまり、お金を出して定款に発起人として署名した人が発起人となります。ただし、各発起人は株式を必ず1株以上引き受けなければなりません
お金を出してもらうと金銭的な負担は減りますが、会社は発起人全員でつくっていきますので、発起人の数が多ければ多いほど手続きに時間がかかります。また、発起人は会社設立後に株主となり、重要事項を決めることができる立場にいますで、人数が多いほど意見がまとまりにくいこともあります。
発起人の数が1名から3名ですと設立準備の効率が良いですね。

会社の設立方法

会社を設立する方法として「発起設立」「募集設立」の2つの方法があります。
中小企業の多くは発起設立を選択します。

発起設立

家族や友人、知人など身近な人のみがお金を出し、お金を出した人全員が発起人となる設立方法です。