商号調査をしてトラブルを避けよう

会社の商号を考えて設立する前に「類似商号調査」をしましょう。
旧商法では、同一市区町村での同一商号は認めらませんでした。
しかし、現会社法では認められます。同じ市区町村で同一の商号の会社が存在することもありえることになります。
 類似商号が認められましたが、同一住所では認められません。
つまり、同じビルの中で同一商号は認めらないことになります。
最近では、バーチャルオフィスで活動するところが増えており、本店の登記はビルにおいて、電話や郵便物は転送する会社も増えているようです。
ビルを借りて会社の本店所在地とする場合は「類似商号調査」をしてから賃貸借の契約をしましょう。

類似商号調査の方法

下記の2つが無料で調べることが出来ます。(法務局までの交通費または通信費を除く)

【管轄法務局で調べる】

設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で「商号調査簿」を閲覧して調べますます。
閲覧は無料でだれでも閲覧するこができます。

【商標登録を特許電子図書館で調べる】

商標について、よく分からない場合は一般社団法人発明協会で相談会を実施しております。相談日を確認のうえご相談ください。相談も無料です。