会社設立後の届出種類 会社設立の登記完了しますと、会社の設立手続きが完了となります。
会社の設立が終わりましたら、様々な届出書類を提出しなければなりません。
手続きを忘れていると、過料などの罰則を受けることもあります。
忘れないうちに、必要な届出をしておきましょう。
税金関係の提出先は、通常は次の3ヶ所になります。
1.税務署
2.都道府県税事務所
3.市区町村の役所 税務署への提出

税務署への提出

提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 ①定款のコピー
②登記事項証明書
③株主名簿
④設立時の貸借対照表
⑤設立趣意書
会社設立の日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 なし 会社設立の日から3ヶ月以内
(設立3ヶ月以内に事業年度
が終了する場合は、事業年度
終了の前日まで)
給与支払事務所等の開設届出書 なし 会社設立後1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 なし 任意(納期の特例を受けようとす
る月の前月まで)
棚卸資産の評価方法の届出書 なし 設立第一期の確定申告の
提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 なし 設立第一期の確定申告の
提出期限まで

<法人設立届出書>
法人を開設したことを届け出します。

<青色申告の承認申請書>
白色申告より青色申告は税制上メリットがあるため、青色申告するためには届出します。

<給与支払事務所等の開設届出書>
役員報酬は法人から支払われる給与です。従業員を雇っていなくても届出が必要です。

<源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書>
10人未満の給与所得者がいる場合、毎月収めなければならない源泉所得税を7月と1月の年2回に分けることができます。
法人設立届に関するご相談は管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

【愛知県の税務署】

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域
熱田 〒456-8711
名古屋市熱田区花表町7番17号
052-881-1541 熱田区 南区 緑区 豊明市
一宮 〒491-8502
一宮市栄4丁目5番7号
0586-72-4331 一宮市 稲沢市
岡崎 〒444-8552
岡崎市羽根町字北乾地50番地1
岡崎合同庁舎
0564-58-6511 岡崎市 額田郡
尾張瀬戸 〒489-8520
瀬戸市熊野町76番地1
0561-82-4111 瀬戸市 尾張旭市
刈谷 〒448-8523
刈谷市若松町1丁目46番地1
刈谷合同庁舎
0566-21-6211 碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市
小牧 〒485-8651
小牧市中央1丁目424番地
0568-72-2111 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡
昭和 〒467-8510
名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4
052-881-8171 昭和区 瑞穂区 天白区 日進市 長久手市 愛知郡
新城 〒441-1372
新城市字裏野1番地1
0536-22-2141 新城市 北設楽郡
千種 〒464-8555
名古屋市千種区町3丁目32番地
052-721-4181 千種区 名東区
津島 〒496-8720
津島市良王町2丁目31番地の1
0567-26-2161 津島市 愛西市 弥富市 あま市海部郡
豊田 〒471-8521
豊田市常盤町1丁目105番地3
豊田合同庁舎
0565-35-7777 豊田市 みよし市
豊橋 〒440-8504
豊橋市大国町111番地
豊橋地方合同庁舎
0532-52-6201 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市
中川 〒454-8511
名古屋市中川区尾頭橋1丁目7番19号
052-321-1511 中川区 港区
名古屋北 〒462-8543
名古屋市北区清水5丁目6番16号
052-911-2471 北区 守山区
名古屋中 〒460-8522
名古屋市中区三の丸3丁目3番2号
名古屋国税総合庁舎
052-962-3131 中区
名古屋中村 〒453-8686
名古屋市中村区太閤3丁目4番1号
052-451-1441 中村区
名古屋西 〒451-8503
名古屋市西区押切2丁目7番21号
052-521-8251 西区 清須市 北名古屋市 西春日井郡
名古屋東 〒461-8621
名古屋市東区主税町3丁目18番地
052-931-2511 東区
西尾 〒445-8602
西尾市熊味町南十五夜41番地の1
0563-57-3111 西尾市
半田 〒475-8686
半田市宮路町50番地の5
0569-21-3141 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 知多郡

都道府県税事務所への提出

提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 ①定款のコピー
②登記事項証明書
(コピー可の場合もあります)
都道府県によって異なります

市区町村の役所への提出(東京23区はなし)

提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 ①定款のコピー
②登記事項証明書
(コピー可の場合もあります)
市区町村によって異なります。

労働基準監督署に届け出る書類

提出書類 添付書類 提出期限
適用事業報告 なし 最初の従業員を雇用後、遅滞なく
労働保険関係成立届 登記事項証明書 労働者を雇い入れた日の10日以内
労働保険概算保険料申告書 なし 労働者を雇い入れた日の翌日から50日以内

詳細は労働基準監督署でご確認ください

ハローワークに届け出る書類

提出書類 添付書類 提出期限
雇用保険適用事業所設置届 ・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・登記事項証明書
・事業所の賃貸借契約書
・法人設立届または公共料金請
求書
・事業所宛に配達された郵便物など
    雇用保険加入者となる
    労働者を雇い入れるな
    どした日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 ・労働者名簿
・労働条件通知書または雇い入れ通知書
・賃金台帳
・出勤簿 など
    入社日など加入要件を満
    たした日の翌月10日まで

詳細はハローワークでご確認ください。

年金事務所に届け出る書類

提出書類 添付書類 提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届 登記事項証明書 会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 原則として不要 加入要件を満たした日から5日以内
健康保険・厚生年金保険新規適用届 登記事項証明書 会社設立から5日以内
健康保険 被扶養届 添付書類は年金事務所で確認必要 事実発生日から5日以内

詳細は年金事務所でご確認ください。