犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安定と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

行政書士青空法務事務所(以下「当事務所」といいます」)は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)により、法人設立に伴う定款作成等の業務を行うにあたって、お客さまの「本人確認」を行うことが義務付けられております。

当事務所では、法令にもとづき、下記の対応とさせていただいております。                                
お申込みいただいたお客様(発起人様全員)の現在の「住所」「氏名」「生年月日」「顔写真」が記載された公的証明書の鮮明なコピーを当事務所までご郵送又はメールでデータ送信して下さい。
公的証明書で確認した住所宛に転送不要郵便で関係書類をお送りさせて頂くことにより本人確認を行っております。
本人確認書類は7年間の保存義務があり、当事務所で厳重に保存いたします。
なお、法令に基づく本人確認ができない場合には、当事務所サービスの提供を行うことができなくなりますので、お客さまにはご面倒をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

<公的本人確認書類>

• 運転免許証
• 健康保険証
• 国民年金手帳
• 児童扶養手当証書
• 母子健康手帳
• 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
• パスポート
• 外国人登録証明書